(ア)個人事業者(非法人)の場合
「実質的支配者」に関するご申告は不要です。
(イ)株式会社、(特例)有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合
下記の基準((1)/(2)/(9))に該当する個人が、貴社の「実質的支配者」となります。
その方(それらの方々)の該当する基準番号((1)/(2)/(9))および「氏名・自宅現住所・生年月日」を、ご申告ください。
(1)
貴社株式(議決権)の25%超を直接・間接※1に保有する個人株主【最大3名・全員※2】
- 個人株主が株式の50%超を保有する他社が保有する貴社株式を含みます。
- ただし、50%超を直接・間接に保有する個人株主がいる場合は、その方1名のみとなります。
(2)((1)への該当者がいない場合)
出資・融資・取引等により貴社事業活動に支配的影響力のある個人【全員】
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、一般的に、株式会社の場合は主要個人株主がこれに該当します。
(9)((1)・(2)への該当者がいない場合)
貴社の代表者(代表取締役)【全員】
(ウ)一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)等の場合
下記の基準((1)/(9))に該当する個人が、貴法人の「実質的支配者」となります。
その方(それらの方々)の該当する基準番号((1)/(9))および「氏名・自宅現住所・生年月日」を、ご申告ください。
(1)
貴法人から収益配当または財産分配を受ける権利の25%超を保有する個人【最大3名・全員※3】および、出資・融資・取引等により貴法人事業活動に支配的影響力のある個人【全員】
- ただし、50%超を保有する個人がいる場合は、その方1名のみとなります。
(9)((1)への該当者がいない場合)
貴法人の代表者(代表役員・代表理事・理事長・代表社員等)【全員】