実質的支配者について

(ア)(イ)(ウ)のうち貴社に該当するものにしたがって、実質的支配者(個人)を特定してください。

(ア)個人事業者(非法人)の場合

「実質的支配者」に関するご申告は不要です。

(イ)株式会社、(特例)有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合

下記の基準((1)/(2)/(9))に該当する個人が、貴社の「実質的支配者」となります。
その方(それらの方々)の該当する基準番号((1)/(2)/(9))および「氏名・自宅現住所・生年月日」を、ご申告ください。

(1)

貴社株式(議決権)の25%超を直接・間接※1に保有する個人株主【最大3名・全員※2】

  1. 個人株主が株式の50%超を保有する他社が保有する貴社株式を含みます。
  2. ただし、50%超を直接・間接に保有する個人株主がいる場合は、その方1名のみとなります。

(2)((1)への該当者がいない場合)

出資・融資・取引等により貴社事業活動に支配的影響力のある個人【全員】
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、一般的に、株式会社の場合は主要個人株主がこれに該当します。

(9)((1)・(2)への該当者がいない場合)

貴社の代表者(代表取締役)【全員】

(ウ)一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)等の場合

下記の基準((1)/(9))に該当する個人が、貴法人の「実質的支配者」となります。
その方(それらの方々)の該当する基準番号((1)/(9))および「氏名・自宅現住所・生年月日」を、ご申告ください。

(1)

貴法人から収益配当または財産分配を受ける権利の25%超を保有する個人【最大3名・全員※3】および、出資・融資・取引等により貴法人事業活動に支配的影響力のある個人【全員】

  1. ただし、50%超を保有する個人がいる場合は、その方1名のみとなります。

(9)((1)への該当者がいない場合)

貴法人の代表者(代表役員・代表理事・理事長・代表社員等)【全員】

「株式(議決権)の25%超を直接・間接に保有する」とは?

例1

以下の場合、個人株主Aは、お申し込み法人の株式を26%(直接保有分6%+間接保有分20%)保有していることになり、「実質的支配者」に該当する。

「株式(議決権)の25%超を直接・間接に保有する」 例1
  • 個人株主Aは、お申し込み法人の株式の6%を保有している。【直接保有分6%】
  • また、個人株主AはB社の株式の51%を保有しており、B社はお申し込み法人の株式の20%を保有している。【間接保有分20%】

例2

以下の場合、個人株主Aは25%超を保有しているが、個人株主Cが50%超を保有しているため、「実質的支配者」は株主Cのみが該当する。(個人株主Aは該当しない)

「株式(議決権)の25%超を直接・間接に保有する」 例2
  • 個人株主Aは、お申し込み法人の株式の26%を保有している。(直接保有分6%+間接保有分20%)
  • 個人株主Cは、お申し込み法人の株式の51%を保有している。(直接保有分6%+間接保有分45%)

例3

以下の場合、個人株主Vはお申し込み法人の株式の25%(直接保有分23%+間接保有分2%)の保有となるため「実質的支配者」に該当しない。

「株式(議決権)の25%超を直接・間接に保有する」 例3
  • 個人株主Vは、お申し込み法人の株式の23%を保有している【直接保有分23%】
  • 個人株主Vは、W社の株式の51%を保有している。W社は、X社の株式の51%、Y社の株式の51%、Z社の株式50%を保有している。
  • X社、Y社、Z社はそれぞれ、お申し込み法人の株式を各1%保有している。【間接保有分2%】※4
  1. Z社はW社が保有する株式が50%以下のため、Z社が保有する間接保有1%に当たらない。