インボイス制度の対象となるご利用は当社とお客様との直接の課税取引となり、主な取引例は以下のとおりとなります。
カード
- カード年会費
- ATM手数料
- 会費制商品
- 外国為替換算手数料
ショッピングご利用代金について、カード発行会社は課税資産の譲渡等を行っていないため、
請求書等(インボイス)を発行できません。
各加盟店(ETCご利用分は道路事業者)へお問い合わせください。
(ご参考)以下の国税庁サイトをご確認ください。
自動車クレジット
- クレジット一体型保険
- トヨタクレジット立替制度(1回払のみ)
- 日野オートリース
その他のご契約についてはご購入の販売店へお問い合わせください。
加盟店さま向けの帳票については以下よりご確認ください。
加盟店さまへのご案内
インボイス制度の詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
〈外部サイト〉国税庁「インボイス制度の概要」