インボイス制度への弊社対応について

令和5年10月1日より開始されるインボイス制度に伴い、弊社は適格請求書発行事業者としてインボイス(適格請求書)を同10月までに発行いたします。
弊社が発行するインボイス(適格請求書)は、カードについてはご利用代金明細書を要件に対応した形式に変更し、名称も「ご利用代金明細書兼請求書」に変更いたします。
自動車クレッジットについては「お支払い金一覧表」をインボイス(適格請求書)の要件に対応した形式に変更いたします。

形式変更内容

インボイス(適格請求書)の記載対象となるご利用対象取引

インボイス制度の対象となるご利用は当社とお客様との直接の課税取引となり、主な取引例は以下のとおりとなります。

カード
  • カード年会費
  • ATM手数料
  • 会費制商品
  • 外国為替換算手数料

ショッピングご利用代金について、カード発行会社は課税資産の譲渡等を行っていないため、
請求書等(インボイス)を発行できません。

各加盟店(ETCご利用分は道路事業者)へお問い合わせください。
(ご参考)以下の国税庁サイトをご確認ください。

〈外部サイト〉国税庁「カード会社からの請求明細書」

自動車クレジット
  • クレジット一体型保険
  • トヨタクレジット立替制度(1回払のみ)
  • 日野オートリース

その他のご契約についてはご購入の販売店へお問い合わせください。

加盟店さま向けの帳票については以下よりご確認ください。
加盟店さまへのご案内

インボイス制度の詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
〈外部サイト〉国税庁「インボイス制度の概要」

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